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ドローンスパイダー(係留装置)の使用による規制緩和について
※許可・承認が不要になるかは、航空局へご確認をお願いいたします。
2021年9月24日、航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)により、「十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留」し、「飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置」を講じてドローン等を飛行させる場合、
一部の飛行については、許可承認が不要となりました。
●空撮技研の「ドローンスパイダー DS-005PRO/S(係留装置)」は、ライン(糸)が30m以内ですので、緩和の対象となる係留飛行を行えます。
●「ドローンスパイダー DS-004PRO、またはDS-006PRO」については、ライン(糸)の長さを100m以内から30m以内へ変更することで対象となります。
(無人航空機ヘルプデスクへの確認済み)
▼係留による飛行許可申請免除のために必要な条件
①十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行
・飛行許可申請が免除されるにはドローンに括り付ける紐の長さを30m以内に制限しなければなりません。
・逆に30m以上の飛行の場合には通常通り飛行許可申請が必要となります。
②飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置
・係留飛行を行ったからといって、立入禁止管理を行わなければ、許可は不要となりません。
・係留したドローンの飛行可能な範囲内は立入の禁止範囲となりますので、その中に第三者が入らないよう以下のような措置を行う必要があります。
<立入禁止管理の具体例>
・関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示
・補助者による監視及び口頭警告等
▼ご利用の際の注意点
※係留装置がドローンに引きずられないようにしっかりと固定してください。
(車両、航空機等の移動する物件に固定するものは、えい航であり、係留とは認められません)
(人が紐等を持って移動する行為は該当しません)
※係留に使用する紐等については、使用中に断線しないよう、使用前に点検等を行ってください。
※係留した飛行の自動操縦では、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理の措置を行った後、近傍を離れる際には、不測の事態に備え、責任者の連絡先等について付近に必ず明示をお願いします。
※飛行を行う場所の使用許可を取得してください。
(係留の有無に関わらず、ドローンを飛行させる場所の使用許可は管理者から事前に取得する必要があります。)
※係留の有無に関わらず、飛行計画の通報や飛行日誌の作成に努めてください。
▼条件を満たすことで許可・承認が不要となる飛行
・人口密集地上空(DID)における飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・30m接近飛行
・物件投下
▼係留していても許可・承認が必要となる飛行
・空港等周辺
・高度150m 以上の飛行
・イベントでの飛行
・危険物輸送
・緊急用務空域
許可・承認が不要となる飛行の条件等につきまして、
詳しくは国土交通省のHPをご確認いただくか、ヘルプデスクへお問い合わせください。
◆国土交通省の(1)航空法に関するよくあるご質問の「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」
◆無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールの「安全な飛行のためのガイドライン」等をご参照ください。
